各种规则等(簡体字)

子どもみんなプロジェクト規約

第1章 総則

第1条 (名 称)
本プロジェクトは、文部科学省委託事業「子どもみんなプロジェクト」(以下 「本プロジェクト」という。)と称する。

第2章 目的及び事業

第2条 (目 的)
本プロジェクトは、研究者、教師だけでなく、すべての子どもに関わる人たちが集まり、すべての子どもの健全な発達を目指した事業を推進する。なお、本プロジェクトは、文部科学省のいじめ対策・不登校支援推進事業による時限事業であり、実施期間終了をもって本プロジェクトに関する組織等は解散する。

第3条 (事 業)
本プロジェクトは、前条の目的を達するため子どもの行動、情緒に関する研究や指導技術等に関する次の事業を行う。
(1) 研究者から教育現場へ:現在の研究成果を、教育現場に活かす方法、システムの検討と実施
(2) 教育現場から研究者へ:教育課題を研究により解決するためのシステムの検討と実施
(3) 組織及びシステムの構築

第3章 組織体制

第4条 (組織体制)
本プロジェクトは、文部科学省からの委託を受け、大阪大学を基幹大学とした各大学の協力体制(以下「大学コンソーシアム」という。)、各大学の所在地域における教育委員会で本プロジェクトへの参加協力を表明した教育委員会又は本プロジェクトの趣旨に賛同する教育委員会で本プロジェクトへの参加協力を表明した教育委員会(以下「連携教育委員会」、「協力教育委員会」という。)で構成される。

(1) 大学コンソーシアム
大阪大学が基幹大学となり、研究成果の蓄積と安定した研究方法、啓発活動、大学院教育のノウハウなどを有している大学で構成される。大学コンソーシアムへの参加、脱退等に関する規約は別に「子どもみんなプロジェクト参加規約」として定める。
(2) 連携教育委員会
大学コンソーシアムに参加している各地域の大学と連携協議会を設置し、調査研究、啓発活動に取り組む。連携教育委員会への参加、脱退等に関する規約は別に「子どもみんなプロジェクト参加規約」として定める。
(3) 協力教育委員会
本プロジェクトの推進事業への協力(調査研究等への協力、広報活動の推進等)に取り組む。協力教育委員会への参加、脱退等に関する規約は別に「子どもみんなプロジェクト参加規約」として定める。

第5条 (子どもみんなプロジェクト推進組織)
本プロジェクトの取り組みを推進するために、以下の組織を設置する。
(1) 子どもみんなプロジェクト企画運営協議会
大学コンソーシアムに参加している各大学の代表者で構成し、企画運営協議会会長(以下「会長」という。)を置く。会長の下に事務局及び必要な組織をおき、具体的な運営、事務手続きを行う。
(2) 子どもみんなプロジェクト拡大企画運営協議会
子どもみんなプロジェクト企画運営協議会に、連携教育委員会の代表、会長が指名した者で構成する。特に、教育現場との連携に関することを協議する。
(3) 子どもみんなプロジェクト企画運営協議会事務局
子どもみんなプロジェクト企画運営協議会の意向を受け、本プロジェクトの企画・運営・調整・推進等を行う。
2 重要事項の検討のために、その他特別な会議組織を設置することができる。会議組織の設置、構成員については、会長の指示により、本プロジェクト企画運営協議会の承認を得るものとする。

第6条 (子どもみんなプロジェクトへの参加)
本プロジェクトの参加員は、第2条の目的に賛同し、第3条の事業推進に協力を有し、かつ会長の推薦を受けた大学、研究機関及び教育委員会とする。
2 本プロジェクトの参加員となるには、別に定める「子どもみんなプロジェクト参加規約」に則り、本プロジェクト企画運営協議会が定める所定の様式による申し込みをし、会長の承認を得るものとする。

第7条 (脱 退)
本プロジェクトを脱退しようとする者は、別に定める「子どもみんなプロジェクト参加規約」に則り、本プロジェクト企画運営協議会が定める所定の様式により、その旨を届け出、会長の承認を得るものとする。

第8条 (除 籍)
1 本規約に違反した場合、又は活動趣旨に反し、本プロジェクトの参加員にふさわしくない行為があった場合は、子どもみんなプロジェクト企画運営協議会の議決により当該参加員を除籍することができる。ただし、当該参加員に弁明の機会を与えなければならない。
2 子どもみんなプロジェクト企画運営会議を開催することが困難であると判断した場合は、前項について会長が決裁することができる。ただし、その場合は、書面により子どもみんなプロジェクト企画運営協議会に報告しなければならない。

第4章 企画運営協議会及び事務局

第9条 (企画運営協議会の設置)
これまで基礎から臨床に至る子どもの発達に関わる研究を進めてきた諸機関を有機的に結合し、蓄積された方法と知見を基に、義務教育課程における情動行動の実態と教育的介入に関する領域架橋的研究を展開していくために、教育関係者と研究者が課題を共有し、それぞれの立場からその解決に努力することができるように議論し、具体的な方策をまとめ、共有するシステムの構築について検討協議を行う場として、子どもみんなプロジェクト企画運営協議会を設置する。

第10条 (企画運営協議会の目的)
子どもみんなプロジェクト企画運営協議会は、次の課題について検討を行う。
(1) 研究者から教育現場へ
①現在進行している研究、②当該機関の最新研究の成果、③現時点での世界的研究の積み上げ状況の3点について、教育現場でどのように活かすべきかを検討する。
(2) 教育現場から研究者へ
教育現場の課題を速やかに研究により解決するためのシステム構築を目指し、①生徒指導上の課題収集、②研究に必要なデータ項目と収集方法の検討及びシステムの構築について検討する。
(3) (1)と(2)を支える組織及びシステムの構築
実際の研究組織を運営する中で、持続的発展をし、国民への貢献をし続けることができる組織及びシステムの構築について検討する。

第11条 (企画運営協議会の役員等)
子どもみんなプロジェクト企画運営協議会が本プロジェクトの推進を総括し、次の役員等を置く。
(1) 役員として会長1名、副会長1名を置く。
(2) 会長は本プロジェクトを代表し、プロジェクト運営を総括する。
(3) 副会長は会長を補佐し、会長に事故もしくは職務遂行が困難であるとき、その職務を代行する。

第12条 (企画運営協議会役員の選出)
会長は、原則として本プロジェクトの基幹大学である大阪大学の教授から選出し、子どもみんなプロジェクト企画運営協議会の議決によって承認する。
2 副会長は、互選により選出される。
3 その他の役員等については、会長の推薦により、子どもみんなプロジェクト企画運営協議会の議決によって承認する。

第13条 (企画運営協議会の委員)
子どもみんなプロジェクト企画運営協議会に、次の構成員を置くことができる。
(1) 大学コンソーシアムに参加している各大学の代表者
(2) 連携教育委員会に参加している教育委員会の担当者(拡大企画運営協議会)

第14条 (特別顧問の設置)
子どもみんなプロジェクト企画運営協議会に特別顧問を置くことができる。

第15条 (事務局の設置)
子どもみんなプロジェクト企画運営協議会において検討された、本プロジェクト推進に向けた取り組みについて、運営支援するために、子どもみんなプロジェクト企画運営協議会事務局を設置する。子どもみんなプロジェクト企画運営協議会事務局の連絡所は、公益社団法人「子どもの発達科学研究所」内に置く。

第16条 (事務局の役員等)
子どもみんなプロジェクト企画運営協議会事務局が本プロジェクトの推進における実際的な業務を行い、子どもみんなプロジェクト企画運営協議会事務局に次の役員を置くことができる。
(1) 役員として事務局長1名、事務参事1名を置く。
(2) 事務局長は子どもみんなプロジェクト企画運営協議会事務局を代表し、会議の運営、イベントの開催などを総括する。
(3) 事務参事は事務局長を補佐し、事務局長に事故もしくは職務遂行が困難であるとき、その職務を代行する。

第17条 (事務局員の選出)
子どもみんなプロジェクト企画運営協議会事務局員は、各大学、企画運営協議会委員等の推薦により、子どもみんなプロジェクト企運営協議会で承認を得る。

第18条 (事務局員)
子どもみんなプロジェクト企画運営協議会事務局に、次の構成員を置くことができる。
(1) 大学コンソーシアムに参加している各大学関係者
(2) 公益社団法人「子どもの発達科学研究所」の担当者

第19条 (事務局業務等)
本プロジェクト推進のために次の業務を処理する。
(1)  関係会議の開催実務
イ.本事業企画運営協議会及び拡大企画運営協議会の開催
ロ.ワーキンググループ会議の開催
(2) 広報業務
イ.ホームページの運営管理
ロ.ニュースレターの発行
ハ.広報用資料作成及び情報発信
ニ.公開シンポジウム等の開催
(3) 本事業推進の運営支援
イ.関係各機関の業務進捗調査
ロ.関係各機関への連絡・調整およびメーリングリストの管理
ハ.文部科学省及び国立教育政策研究所との連携

第20条 (任 期)
役員、事務局員等の任期は、一年間とし、再任を妨げない。

第21条 (役員及び事務局員等の解任)
1 役員及び事務局員等が職務の遂行が困難となった場合は、子どもみんなプロジェクト企画運営協議会参加者の過半数の賛成をもって、役員及び事務局員等の交代について決議することができる。
2 子どもみんなプロジェクト企画運営会議を開催することが困難であると判断した場合は、前項について会長が決裁することができる。ただし、その場合は、書面により子どもみんなプロジェクト企画運営協議会に報告しなければならない。

第5章 会計予算

第22条 (会計予算)
本プロジェクトは第3条に定める事業の実施に当たり、別に定める「子どもみんなプロジェクト会計規約」に則り、子どもみんなプロジェクト企画運営協議に諮り、その承認を得なければならない。

第6章 その他

第23条 (個人情報の保護等)
本プロジェクトの調査研究等に関わる個人情報の取り扱いについては、各団体の個人情報保護の指針に準ずる。

第24条 (その他)
この規約に定めるものの他、子どもみんなプロジェクトの運営上必要な事項は、会長が別途定めるものとする。

附則
1. この規約は平成29年5月11日 から施行する。
2. この規約の一部を改定し、平成30年6月8日より施行する。

 

本プロジェクト規約については、こちらからダウンロードしてご覧になることも可能です。

また、その他の規約類につきましては、以下のリンクからダウンロードしてご覧ください。

子どもみんなプロジェクト参加規約

子どもみんなプロジェクト会計規約

教育における科学的研究の実施に関する指針